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裁判所の休暇制度と休暇事情

仕事をするからには気になるお休み。有給休暇なんて制度はあるけど使ったことなんてない、という言葉を聞いたことがあるかもしれません。そこで今回は、裁判所の休暇制度と休暇事情をお話します。

目次

裁判所の有給休暇、実際のところは?

まず、有給休暇は1月1日に20日付与されます。(4月に採用されると15日付与です)。有給休暇は最大20日が翌年に繰り越しできるので、1年で持てる有給休暇の日数は最大40日になります。

裁判所では、月に1回は有給休暇を取ることが推奨されています。事前にどこで休むかをカレンダーに書いておいたり、事前に書いていなくても、朝に急遽「今日午後帰っていいですか」というやり取りも普通に行われています。

もちろん自分の仕事具合、部署内の忙しさ、周りの人の様子を見てという前提ですが、わりと「どうぞー」と言われます。祝日のない月は、有給休暇1日に加えてもう1日有給休暇を取りましょうと推奨されています。

取得率80%?数字で見る裁判所の有給事情

裁判所が公表している有給取得率は約80%で、20日中16日を取得しています。「推奨されている」だけで実際には取れない、なんてことにはならず、しっかり消化できているのが裁判所の特徴です。

といいつつ。取っていない人は繰り越しできる20日を超えて有給の日数を余らせてしまい、切り捨てになってしまっている職員もいます。ただ、単純に忙しかったりする人もいれば、「休んでもやることがない」という理由で休みを取らない人も居ます。

書記官くま

やることがなくても休めばいいのに。

丸一日じゃなくても、時間休でも全然ちがうのになぁと思います。

有給休暇以外の休暇制度

裁判所だけではありませんが、有給休暇だけではなく、他にも休暇制度があります。特別休暇、病気休暇、介護休暇

特別休暇

有給とは別に、特別休暇という制度があります。夏季休暇(3日間)のほか、結婚休暇・出産休暇・忌引など慶弔に関わる休暇も含まれます。また、電車の遅延など通勤に支障が出た場合もこの特別休暇が取得できるのがありがたいポイント。

遅延などで特別休暇を取る場合は分単位で取得できるのが便利です

病気休暇

風邪やケガ、インフルエンザなど出勤停止が必要な病気になったときは、有給とは別に病気休暇を取ることができます。体調不良のたびに有給が減っていく、という心配がないのは安心です。

ただの風邪(頭痛や発熱)でも病休が認められることが多いです。休みを病休で取るか有給で取るかはその人次第です。

書記官くま

私も風邪・ケガ・インフルエンザ・入院などで大変お世話になっている制度です。

病気休暇は7日を超えると診断書が必要です。インフルエンザは出勤停止期間が土日含めて7日間ですが、土日は休暇のカウント対象外のため、実際の休暇取得日数は平日5日間となります。7日を超えないため、診断書は不要です。

仕事と家庭の両立支援制度

裁判所だけでなく国家公務員には、育児や介護など家庭との両立を支援するための制度も充実しています。主なものとして、産前・産後休暇、育児休業、育児時間、配偶者出産休暇、男性職員の育児参加休暇、子の看護休暇、休憩時間短縮制度(育児のため45分の休憩を30分に短縮可能)、早出遅出勤務、介護休暇、フレックスタイム制などがあります。

また、令和8年4月からは、常勤職員の特別休暇に相当する休暇のうち無給とされていた「保育時間」「子の看護等休暇」「短期介護休暇」「骨髄等ドナー休暇」が有給となりました。さらに、通勤上傷病休暇(無給)も新設され、通勤災害が生じた場合に取得できるようになっています。

みんな気になる夏休み

夏休みは、夏季休暇と呼ばれる休暇が3日間付与されます。この夏季休暇3日と有給休暇を使って、少なくとも1週間は取りましょうと推奨されています。

夏季休暇が使えるのは7月~9月の間です。

例えば月~水で夏季休暇を3日間使い、木金の2日間で有給休暇を使うと、土日を組み合わせて9日間取れます。

一般職の夏休み

事件部などの部署は夏季休廷期間というものがあり、3週間ほど法廷が開廷されない期間があります。

夏季休廷期間は7月下旬から8月末までと決められていて、その中で前期、中期、後期と3つに分かれています。自分が所属する部署がどこの期間になるかは裁判官会議であらかじめ決められています。

事件部の裁判所書記官も、この夏季休廷期間に合わせて休みを取ります。なので、休廷期間がお盆の時期に当たるとどこに行くのも激混みハイシーズンになるので、ちょっと不便です。

個人的には、夏季休暇が9月まで使えるんだから休廷期間も9月にまたがればいいのに、なんて思っています。裁判再開したあとが地獄のような気もしますけど。

休廷期間なら自分の仕事具合や周りと調整して、9日以上休むことも可能です。でも、自分の持ち事件などがあったり、新しい事件はどんどん来るので、休めば休むほど仕事が溜まっていきます。

一方、休廷期間というものがない部署は、7月~9月の間で好きなタイミングで取れます。

休む期間は、基本的に事件部と同じように自分の仕事具合や周りと調整することになります。自分の持ち事件というものがない部署もあるので、そういう部署は休みやすいですね。

あとは、事件部にいる裁判所事務官などは裁判所書記官のように裁判に立ち会うことがないので、7月~9月の間で休むことができます。

裁判官の夏休み

夏季休廷期間に入ると、基本的に裁判官は来ません。3週間一度も来ない人もいれば、溜まっているであろう決裁のために顔を出す人もいます。

裁判官が休みで不在の時の決裁は、休廷期間に入っていない部署の裁判官が代わりに決裁をします。それも、あらかじめ決まっています。

3週間なんて長い!と思われるかもしれませんが、裁判官は裁判があるのでなかなか休めません。裁判所書記官は最悪ほかの人が代わりに法廷に立ち会えますが、裁判官は替えがききません。

もちろん普段から仕事を調整して1日お休みする裁判官もいます。しかし裁判官になったばかりの人や、部長など仕事が多い人は、夏休み以外で休んでいる姿をあまり見ません。

普段全然休めないんだからそれくらいいいんじゃないかなと思います。

有給を取らないとどうなる?

私の経験談になるのですが、簡易裁判所にいたときに夏季休暇を取っていないと、庶務係などから夏季休暇をいつ取るのか聞かれました。私は9月に長めの夏休みをとる予定だったので、7月、8月と休まないでいたら、庶務から「本当に9月に休むってことでいいんだよね?」と何度も確認されました。

また、部下が夏季休暇を取っていないと、管理職が注意を受けたりするらしいです。管理職自身の評価にも関わるんじゃないでしょうか?夏季休暇を取ってないと報告書を書かないといけないという話を聞きました。

逆を言えば、報告書書いちゃえば良いということにもなりますね。

ほかにも、詳しい日数は忘れましたが、9月だか10月までに有給休暇を16日くらい取らないといけないというノルマのようなものがあって、よく管理職が「○○さん、〇月までに有給〇日間取れそう?」みたいな会話を何度か聞いたことがあります。

おそらく取得率80%を達成するためだと思います。たまに、「ちょっと無理ですねぇ」という返事も聞かれますので、職員全員が100%達成できているわけではないようです。部署によって忙しさは違いますからね。

ですが、有給をとらせようという姿勢は良いものだなぁと思います。

ちなみに、裁判所職員ではない国家公務員の人は、上記の休みの話を聞いて「そんなこと言われたことない!今月もう1日休んじゃったからもう休めない!」と言っていたことがあります。

省庁などによって環境は違うようなので全省庁が裁判所のような体制ではないようなので注意しましょう

繁忙期でも休める?

有給を取りやすい裁判所ですが、繁忙期がまったくないわけではありません。部署や担当している仕事によって異なりますが、庶務系は月末が忙しくなりがちです。また、夏休み明けや年末年始は事件部を含め全体的に業務量が増える傾向があります。

ただ、繁忙期であっても期日の前後に有給を取る人はいます。「絶対に休めない時期がある」というよりは、周りの状況と自分の仕事具合を見ながら調整する、というのが実態に近いです。

また、先ほどのように「ちょっと無理ですねぇ」という状況になったりもします。

15分単位で有給が取れる。令和8年4月からの新制度

以前は有給休暇を時間単位で取る場合、1時間単位での取得でした。それが令和8年4月から15分単位での取得が可能になりました。

裁判所の勤務時間は7時間45分なので、時間休の取り方によっては端数が発生していました。ただ、今回から15分単位の取得が可能になったことで、微妙に余った端数も取りやすくなりました。

また、裁判所のお昼休みは12時15分からなので、15分単位で取れると12時からお昼休みに入れるようになります。地味ですがとても嬉しい変更です。お昼の15分ってとても大事。

裁判所は「休みやすい」職場だと思う

私は、採用当時からこういう環境だったので、最低でも月に1回休むのは当たり前だし、夏休みは最低でも1週間取るというのも当たり前だと思っていました。

ですが、ほかの国家公務員の話を聞くと、同じ公務員でも休み事情はだいぶ違うんだなということも知りました。

新人のときから休みやすい環境に身を置いておくと、「有給をとるのは当たり前」という感覚が育つので、自分も周りも休みやすくなるから、いい職場環境になると思うんですよね。

みんな、もっと休もう。

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