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手当てと休暇についてーその2ー

みんな気になる手当と休暇。今回は、休暇についてのご紹介です。

手当てについては前回ご紹介しているので、そちらをどうぞ。

休暇は、おなじみの有給休暇以外にもいろいろな制度がありますよ。

目次

休暇

年次休暇

みんな大好き有給休暇です。

有給休暇は1月1日に20日与えられます。

なので、4月に入った新入社員は15日からスタートです。

入ったばかりで15日あるのは恵まれていると言われました。

入社したてでそんなに休暇があることがない企業もあるようです。

15日間って多いじゃない!と思われるかもしれません。

確かに入ったばかりのときは、休む時のタイミングとかお作法とか夏休みとか、いろいろ分からないことが多くて15日でも十分かもしれません。

ですがだんだん慣れてくると、15日は少ないなぁ~と感じるようになります笑

有給休暇は、残日数20日を上限として翌年に持ち越しできます。私はなるべく翌年に40日持っていたい人間。

しかし端数は持ち越せません。例えば端数で1時間45分残っていたとしても、そこは持ち越せないんです。

なので、皆なんとかして端数を消費しようと考えながら仕事しています。

特別休暇

夏季休暇

みんな大好き夏休み。夏休みは3日間与えられています。

この休暇は連続でないと取ることができません。

例を出すと、8月1日に夏季休暇を一日、8月10日に夏季休暇を一日…というように分割できないということです。

以前にも書きましたが、裁判所では夏季休暇と有給休暇、土日をくっつけてなるべく長く夏休みを取るように推奨されています。

あくまで推奨なのですが、そうする人が多いです。

夏季休暇は7月~9月の間でしか使用できません。

事件部は休廷期間といって、3週間ほど法廷が開廷されない期間があります。

それを見計らって裁判官も書記官も休みます。

事務官も、法廷で廷吏の仕事がある部では休廷期間に合わせて休む人もいますね。

対して、休廷期間があまり関係ない部署などは7月~9月の好きなタイミングで休暇を取ります。

そちらのほうがハイシーズンをずらせて良いんですよねぇ。

私は夏季休暇と有給を長めに取って、夏休みをまとめて取っていたのですが、最近、分散してちょこちょこ休んだ方が気持ち的に楽かもしれない…と思い始めています。

まとめて取ってしまうと、「今年の私の夏は終わった…」という気分になるからです笑

病気休暇

インフルエンザなどで出勤停止になったり、病気や通院などで休む場合に使用できます。

病気休暇は最大90日間使用でき、それを過ぎると休職の命令が出ます。

休暇という名前がついているので給与は出ますが、病気休暇は取ればとるだけボーナスに影響が出ます。お仕事してないですからね。

さらに、有給休暇と違って病気休暇は休みを取るのに理由が必要です。

ボーナスが減るからなのか、単に理由を記載するのがめんどくさいからなのかは分かりませんが(多分後者だと思う)、1日くらいなら有給休暇で済ませてしまう人もいます。

産前産後休暇

産前6週間、産後8週間で取得できます。この間はもちろん給与が出ます。

これは裁判所全体で言われていることなのか、私がいた裁判所だけだったのか分かりませんが、産前休暇6週間の前に有給を消化するように言われていました。

産前休暇6週間の前に残っている有給がくっつくので、めちゃめちゃ休んでました。

なお職員の補充は…ナカッタ…。他部署から応援はきましたけど。

育児休業

育児休業は休暇ではないので給与は出ませんが、共済組合から手当金が出ます。

ほとんどの女性が産後8週間を取ったあとに育児休業に入りますが、妻が育児休業を早めに切り上げ、夫が育児休業を取ったという例がありました。

その夫のほうは、3カ月程度育児休業を取っていました。

休業明けに「病院に連れて行ったり大変だったけど、今しかできないことだし、今しか見られない子供の姿を見られてよかった」と言っていたのが印象的でした。

男性陣も休めるよ!男性陣も育休使おうね!

手厚い制度はありがたい。

いまでこそ当たりまえにある制度ですが、制度がなかった当時に出産した職員が、「私のときはこういう制度無かったから大変だったよ~」と言っていました。

ボヤっとした表現になっているのは、「何の」制度が無かったから大変だったのかを忘れてしまったからです…

今はいろいろと手厚い制度がある裁判所も、昔は違ったんだなぁと知りました。

少しずつ改善していって、いまの制度があると思うと感謝感謝ですね。

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