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裁判所職員の手当て事情

ボーナスや通勤手当、住居手当など、身近なようで意外と知られていない話も多いんじゃないかなと思います。あくまで私が経験したり、周りから聞いたりした範囲でのお話にはなりますが、参考にしてみてください。給与についてはコチラをどうぞ。

目次

ボーナス

みんな大好きボーナス。ボーナスも実は手当なんです。期末手当と勤勉手当を合わせてボーナスと呼ばれています。後で書く「病気休暇」というものを使用するとボーナス減ります。

人事評価も関わるので、評価が低いとボーナスも下がります。評価が低いと昇給の金額も減ります。それだけでなく、公務員なので、なんやかんやでちょいちょい下がったりしてます。りふじん。

支給時期は6月と12月の年2回です。勤続年数や役職によっても金額は変わってきますし、同期でも部署や評価によって差がつくので、意外とシビアな世界だったりします。

通勤手当

通勤手当は一か月上限150,000円支給されます。以前は上限55000円で人によっては足りない部分を自分で出している人もいました。特に新幹線で通勤していた人は満額出ずに、自腹切っている人も居ました。

他にも自腹を切る場合があります。それは、職員が提出した通勤経路と裁判所が認定した通勤経路が違う場合です。

裁判所は、一番経済的なルートでしか手当を出してくれないので、裁判所が認定したルートから外れると自腹になる部分が出る場合もあります。

「経済的」なんて格好いいこと言ってますけど、要するに一番安いルートってことです。

よく言われるのは、「運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法によって算出の上、支給する」ということのはずなんですけど、最近その「合理的」というところがすっ飛んでる気がして、「最も経済的」かどうかしか見ていない気がするんですよね。

つまり、いかに変なルートでも安いルートを認定。乗り換えが多かろうが遠回りで時間が倍かかろうが安いルートを認定している気がする…最近は法廷通訳人に対してもこんな感じです。

合理的はどこ行った!!合理的合理的やかましい裁判所がぜんぜん合理的じゃないじゃないか!ヽ(`Д´)ノ

住居手当

民間の賃貸で部屋を借りている人に最大月28000円支給されます。もちろん家賃によって補助額は変わるので、30000円の部屋を借りたからと言って28000円支給されるわけではありません。

官舎のほうが圧倒的に安いですけど、今は官舎も入れないんですよね。入れる人は、広域移動の頻度の高い人(例えば裁判官)や、深夜に国会に召集されたりする人など、条件が厳しいです。

その一方で、最近採用された一般職の事務官で官舎に入っていると聞きました。募集はかかっているんですよね。その人は条件には当てはまりません。事情がさっぱり分かりませんね。

官舎に入れてもかなり古かったりして、老朽化のほうが心配…

昔は、官舎に格安で入居してお金をためて戸建てを買うというのが一般的な流れだったらしいです。

超過勤務手当

残業手当のことです。1か月で30分超えると支払われます。最近ではこの、「残業代を支払うのは30分から」というのは違法なのではないかという議論がありますね。

まったくもってそう思います。裁判所は今のところ残業代は全額支給です。全額支給ですが30分未満は切り捨てで支払われません。つまり、1か月の残業が29分だと残念ながら支払われません。

省庁によってはトータルの残業時間をみんなに割り振って支給しているというところもあります。残業代払わないのよくない!

寒冷地手当・単身赴任手当

寒冷地手当は、寒冷地に指定されている地域に勤務する職員に支給される手当です。地域によって金額が異なり、冬場の暖房費などの負担を考慮したものだそうです。

単身赴任手当は、単身赴任をしている職員に支給される手当です。基礎額に加えて、自宅までの距離に応じた加算額があるので、遠方への単身赴任になるほど金額も上がります。

まとめ

こうして見てみると、裁判所職員の手当てにはボーナスから通勤手当、住居手当、超過勤務手当、さらには寒冷地手当や単身赴任手当まで、意外と細かい制度がいろいろあることが分かります。

手当て一つひとつは地味に感じるかもしれませんが、積み重なると生活への影響は結構大きいです。次回は休暇についてもご紹介するので、あわせて読んでいただけると裁判所職員の待遇がもう少しイメージしやすくなるかなと思います。

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