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裁判所の中で一番身近な場所、簡易裁判所のしごと

前回、簡易裁判所の裁判官についての話をしましたが、そもそも簡易裁判所ってどんなところなの?というお話をします。

目次

簡易裁判所ってどんな事件を扱うの?

裁判所法33条に書いてあります(身も蓋もない)。

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有すると書かれています。

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟

 簡易裁判所は、懲役刑以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役刑を科することができる。

 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

と、なんだか色々書いてありますが、つまり

  • 民事だと、140万円以下の請求は簡易裁判所が扱う
  • お金の請求だけでなく、土地、建物の明け渡しなども140万円以下なら扱う(決められた計算方法があります。)。
  • 刑事だと、簡裁は禁固以上の刑罰は課せられない(つまり懲役は言い渡せない)けど、懲役刑を課してもいいですよ

具体例でいうと、窃盗罪は「10年以下の懲役刑又は50円以下の罰金に処する」なので、本当は懲役刑は課せられないけど、3年以下の懲役刑なら課してもいいですよ、ということです。

住居侵入、窃盗、傷害、常習賭博及び賭博場開張等図利、横領、遺失物等横領、盗品譲受け等・・・が、簡易裁判所の管轄になります。住居侵入、窃盗、傷害、遺失物等横領はよく来ますが、他はほとんど見たことありません。

道路交通法は大量に来ます。

赤切符の交付

道路交通法は大量に来ます、と言いましたが、簡易裁判所では、赤切符を大量に処理する日があります。赤切符は、比較的重い交通違反を起こした場合に交付されるものです。

その赤切符を交付されて裁判所に出頭してきた人たちの裁判を、一日かけてしていきます。裁判と言っても法廷で行うものではなく、略式命令といって、書類審査だけで終わるものです。

一つの会場に、警察、検察、裁判所、罰金納付窓口(検察)がある状態で、赤切符を切られた人が罰金まで収めていくという流れになっています。

一日かかるので大変です。書類審査で終わる略式命令といっても、有罪であることに変わりはないので前科は付きます。

検察官が持ってきた捜査記録に、まれに青切符がついてて、「これ何じゃ??」と思っていたら、どうやら青切符の反則金納付を無視し続けて刑事裁判になっていたようです。ちゃんと納付しようね…

令状発付

令状とは、逮捕状や捜索差押許可状などのことを言います。警察官が裁判所に「逮捕状をください」といって捜査記録と一緒に請求してきます。裁判官は捜査記録を見て、令状を発付するか判断します。令状発付は簡易裁判所独自の仕事です。

裁判所によっては、地方裁判所も令状を発付することもありますが、検察庁からの令状請求だけ対応するという裁判所もあります。

140万円以下でも地裁へ事件を送ることがある

140万円以下の請求ならなんでも簡易裁判所がやるかというとそうでもないんです。

簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

というように、簡易裁判所裁判官が「相当」だと思ったら、地裁に移送できるよ、と規定されています。「相当」って何?と思われるかもしれませんが、私も分かりません。分かりやすいのは国家賠償請求ですね。

国家賠償請求は簡裁の手に余る、ということで、簡裁に来る国家賠償は地裁に送っていました。あとは、事実関係が複雑だとか、難しい法律判断が必要だと思われるときです。国家賠償なんて、それこそ難しい法律判断が必要なのではないでしょうか。

裁判官の中での「相当」がどういうものなのかわかりませんが、相当だと判断したら、地裁に移送されます。

簡易裁判所の法廷

簡易裁判所といっても裁判所なので、法廷も地裁と同じような法廷です。さすがに裁判員裁判の法廷のような大きな法廷ではありません。

地裁と併設されている裁判所だと、簡裁に割り当てられた法廷を使っていたり、曜日によって簡裁が使う日と、地裁が使う日が決まっていたりします。裁判所によってそこは違います。簡裁しかない裁判所は独立簡裁と呼ばれています。

民事事件は慌ただしい

裁判というと、厳粛な雰囲気でひとつの事件をじっくり審理していくというイメージが多いのではないでしょうか。民事事件でも、証人を呼んで話を聞くような審理をする場合は時間をかけますが、基本的には、30分の間にいろいろな事件を10件ほど事件を入れて、どんどん処理していく、という形になります。

簡易裁判所だけでなく、地方裁判所も、民事事件の場合は、このような形態になっています。

事件の期日指定は、10時、10時30分、11時、11時30分というように30分刻みで期日指定をすることが多いと思います。

10時が一番多いです。

事務官ひよこ

同じ時間に何件も入れるので、地裁・簡裁に関わらず、裁判所事務官がいないとまわりません。

裁判所事務官さんありがとう。

ただ、期日を入れすぎるとめちゃめちゃ忙しくなります。30分の間に10件ほど事件を入れると言いましたが、10件入れたら入れすぎです。めっちゃ忙しい。裁判所書記官は、その場で行われるやり取りをメモするので精一杯です。

法廷には、出頭カードがずらりと並べられていて、当事者は自分の出頭カードに名前を書きます。特に午前10時には事件をたくさんいれるので、その分だけ人が法廷に入ってきます。

裁判はとても厳粛だ…と思われるかもしれませんが、傍聴人入り口のドアの開閉は多いし、出頭カード書く人がウロウロしてたり、期日が始まってもどんどん人が入ってくるので落ち着きません。

厳粛さとは。

法廷の大きさにもよりますが、小さめの法廷だと傍聴席はほぼ満席で、ほぼ事件関係者です。どんどん回していかないと10時30分の当事者も来ます。言い方は悪いですが、もはや流れ作業です。

11時くらいになると、入っている期日も少なくなってくるので落ち着いてきます。

午後は、証拠調べをする事件を入れることが多いので、「ひとつの事件をじっくり審理する」という皆さんがイメージするような裁判が見られます。

訴訟代理人

訴訟の代理人、といえば、弁護士。と思われるかもしれませんが、簡裁の民事事件は弁護士だけでなく、認定司法書士や、許可をもらえば家族や会社の従業員も代理人になれます。これを許可代理人(きょかだいりにん)と呼んでいます。これは簡裁民事独特の制度です。

会社が原告(被告)になっているときは、本人が出頭するとなると、代表取締役が来なければいけませんが、訴訟になれば、法務担当や訴訟の内容を把握している従業員がいるので、そういう人を代理人として立てて訴訟の進行をしていきます。

そういうときに、代理人許可申請書を出して、裁判官が許可をすれば代理人として活動できます。裁判の当日に申請書が出されることが多いので、裁判官が法廷で「代理を許可します」という文言を言うと、許可されたことになります。

もし簡裁の民事の傍聴に行く機会があったらよく聞いてみてください。

司法委員

慌ただしい簡裁の民事の法廷に欠かせないのが司法委員(しほういいん)です。司法委員制度というものがあり、健全な市民の常識と感覚及び社会常識を民事裁判に反映させることを趣旨とした制度です。こちらも、簡易裁判所独特の制度です。

司法委員は民間の人で、和解の手伝いをしたり、事件に立会って意見を述べてくれる有識者の人で、非常勤の裁判所職員なんですよ。法律の知識の有無は関係なく、普通の会社員、団体職員、不動産鑑定士とか、いろいろな職種の人がいます。

司法委員には、主に和解成立の手伝いをしてもらっていました。法廷のバーの内側に座って待機していて、和解になりそうなら別室に当事者を連れて行って、和解の調整をしてもらいます。そして和解が成立したら、法廷に戻ってきてもらって、法廷で原告被告双方と和解の内容を確認して、正式に和解成立になります。

司法委員にまかせる部分はとても多く、司法委員がいないとまわりません。通常は、どの事件を担当するかはランダムなのですが、個別に事件を指定して立会をお願いすることもあります。少額訴訟では個別にお願いすることが多かったです。

少額訴訟はみんな同じテーブルにつくので、裁判官の隣で原告や被告の話を一緒に聞いて、どう解決していくか考えていましたね。もし1回で終わらずに通常の裁判に移行したときも、その司法委員はその事件担当として、解決に関わっていました。

少額訴訟はカンタン…??

簡易裁判所が扱う民事事件で、少額訴訟(しょうがくそしょう)というものがあります。少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いの請求訴訟で、原則1回で紛争解決を図る裁判です。

原告は第1回の裁判までに証拠をそろえていないといけません。少額訴訟で使う法廷は、ラウンドテーブルがあり、全員が同じテーブルに座って審理を進める形になります。

以前、パンフレットで、「少額訴訟は原則1回で終わる簡単な裁判です♪」みたいな宣伝があったとかなかったとか。

少額訴訟といえど訴訟なので、証拠をちゃんと出さないといけないし、揉めたときは1回じゃ終わらないから!訴訟であることに変わりないから!!

という職員の声を聴いたような聴かなかったような。確かに定型書式が準備されているので、一から訴状を作るよりは簡単かもしれませんが、ちょっと訴状出せばササっと終わる♪わけではないのです。

1回で終わらないと通常の裁判に移行します

1回で終わらなかったら通常の裁判に移行します。移行?何か難しいことするの?と思われるかもしれませんが、通常の裁判に移行したとしても、やることは変わりません。

被告から「通常の裁判でやってほしい」と言われた場合も、通常の裁判に移行します。反論があれば、書面を作って提出したり、証拠を追加で出することになります。

少額訴訟手続の判決に対しては,地方裁判所に控訴できません。同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることになります。異議を申し立てても、少額訴訟判決をした同じ裁判官が判断をするので、結論が変わるかどうかは………。

民事事件も傍聴してみよう

傍聴しようと朝10時に裁判所に到着して、民事事件を見ようという人はあまり多くないような気がします。でも、裁判らしからぬ?雰囲気を見てみたい、という方は民事事件の裁判も見てみてはいかがでしょう。

確かに傍聴席が満席で、しかもほとんど事件関係者なので、入りづらいと思います。逆に言えば、人の出入りが多くて誰も気にしていないので逆に入りやすい…?そんなわけなかろう

10時30分や11時頃になると入っている事件が少なくなるので、傍聴席も空いてきます。もし簡裁の民事事件を見る機会があったら、一般人である許可代理人や、裁判所事務官、司法委員のことも見てみてはいかがでしょう。

傍聴席に座っていると高確率で事件関係者と勘違いされますけどね(^^)

まとめ

地裁の縮小版か?と思いきや、簡裁だけの制度って意外とあります。ほかにも、

  • 民事調停
  • 支払督促
  • 即決和解(訴え提起前の和解)
  • 140万円以下の民事保全

などなど、実は簡裁もいろいろなお仕事をしています。少額のお金の貸し借りや敷金返還など、大きな金額にならない場合は簡裁が使われることが多いです。皆さんにとって身近なのは、意外と簡易裁判所なのかもしれませんね。

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